第9章 国際政治の動向と課題

43_国際平和と日本

要点解説 資料集

外交の基調

国際社会の日本は、どのような外交姿勢で国際社会と関わっているのだろうか?

 日本の国際社会復帰

  1951年:の締結

  日本の主権回復

  ※中国は招待されず、ソ連と東欧諸国は調印を拒否

  →資本主義諸国とのとなる

  1951年:アメリカとの間でを締結

  アメリカ軍の日本への駐留を認めることとなる

  1956年:

  ソ連との国交正常化 

    →への加盟を果たす

  ※懸案事項として、が残る

  平和条約締結後、を専攻して日本に返還する約束がなされる

  1957年:

  ①  ②  ③

 戦後のアジア外交

  1950年代後半に東南アジア諸国と賠償協定を締結

  1965年にはによって大韓民国(韓国)との国交正常化を図る

   ~「韓国が朝鮮にある唯一合法的な政府である」

   朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)とは国交正常化交渉は進展していない

    cf.核開発問題、問題

    当初、北朝鮮の核問題はの3ヶ国協議で解決が図られた

     →2003年8月以降はを加えた6ヶ国協議が行われている

      2008年12月の会合を最後に開かれていない

  中国との国交

   1952年では日華平和条約を締結し、台湾の中華民国政府を中国の代表政府として認めていた

    ⇔1972年のによって中華人民共和国政府を中国の代表政府として認める

     首相が訪中し、中国の国交を回復

     1978年にを結ぶ

      中華民国(台湾)とは国交断絶

 


 日本の領域と領土問題



 A:    B:    C:    D:

 E:    F:



 外交問題

  日韓請求権問題

①当時、植民地支配を違法とする国際法は存在しないので、不法行為ではない。
 従って、韓国に賠償金は出さない
②韓国の経済協力のための経済協力(無償3億ドル、有償2億ドル)を提供する。
 →両締約国及び国民の請求権に関する問題は「完全かつ最終的に解決」

  


  

・日韓請求権協定でお互いに請求権を放棄している
・交渉過程で「戦争による被徴用者の被害に対する補償」も含むとした
・韓国政府も日本から受け取った経済協力には強制動員に関する苦痛を受けた歴史的被害の補償も含むことを再確認した(2005年)
・元徴用工への慰謝料支払いを日本企業に命じる(2018年)
 韓国大法院判決は日韓請求権協定に違反

  


  

   1970年代:北朝鮮による日本人拉致事件が発生

   1990年代:拉致問題が国民に広く認知される

        拉致被害者家族による救出活動が本格化

   2002年:第1回

   北朝鮮が13名の拉致を初めて公式に認め、5名が帰国

   2004年:第2回

    拉致被害者の家族5名が帰国

   2010年代:日朝協議で拉致問題再調査合意 →進展はみられない

   北朝鮮による核・ミサイル開発強行で日朝関係悪化

    拉致被害者の即時帰国は実現されていない