第3章 民主社会の倫理

13_人間の尊厳と平等

要点解説 資料集

人間の尊厳と平等

人間の尊厳

人間の尊厳について、先哲はどのように考えていたのだろうか?

 

  あらゆる人間には尊厳がある

   e.g.、など

  社会的弱者や異なる文化に属する人々など、すべての人間を対象とする

   人間を含むすべての生命を尊重する

  

   インドの独立指導者でインドの民衆からは「」と尊敬された

   あらゆる生物に対するを唱える

   真理の堅持()

    宇宙や人間の根源にある唯一絶対の真理を正しくとらえること

   暴力に対して暴力で応じるのではなく、を唱えた()

   禁欲主義の実践(自己浄化())

  

   中国の民族解放運動の指導者

   :、、からなる

  

   インドで「孤児の家」「死を待つ人の家」などを運営し、社会的弱者の救済に尽力

   カトリックを信仰しており、・であるの実践者

   1979年にノーベル平和賞を受賞

  

   アフリカで医療とキリスト教の伝道に従事

   「自分は、生きようとする生命に囲まれた、生きようとする生命である」

    すべての生命を価値あるものとするにもとづく新たな倫理を唱えた

  

   フランスの作家・平和主義者

   

    ヒューマニズムに立脚した反戦思想を唱える

  

   に際して、いかなる理由があっても争ってはならないとしてを唱える

  

   「」を描き、ナチスの無差別爆撃を糾弾



  

   イギリスの平和主義者

   主著『』

   とともにによる人類破滅の危険性を警告する宣言を発表

   =

   を開催するなど、と平和運動に精力的に取り組む

  

   ガンディーの非暴力主義の影響を受け、1960年代のアメリカでを指導

   1964年にはノーベル平和賞を受賞

  

   2014年にノーベル平和賞を受賞したパキスタンの人権活動家

   女性と子どもの権利の確立、および女性の自立の実現を説く

    世界中のすべての子どもに質の高いが保障されるように訴える



人間の平等

人間の平等について、私たちはどのように考えるべきなのだろうか?

 あらゆる人間は平等である

  人種、民族、宗教、階級、性別、能力などの違いにかかわりなく、すべての者を等しく扱う

   「すべての者を等しく扱う」:それぞれの個性や多様な考え方・生き方を等しく尊重する

    :機会の平等

    :結果の平等

 男女の平等

  1979年:国連総会でが採択される

  1985年:日本は同条約を批准し、男女差別撤廃に向けてを制定

   職場でのを防止する義務を事業主に課す

  1999年:日本でが制定される

   性別役割分担を見直し、男女平等な社会の実現をめざす

   女性へのを行うことが明記される

 高齢者や障がい者の平等

  

   他の人々と共生して日常生活を送ることができるよう生活の諸条件を整える

    cf.

       など

  

   高齢者などが不便なく利用できる

  

   誰にでも使いやすいように設計されている

 性的少数者の平等

  

   女性同性愛者、男性同性愛者、両性愛者、トランスジェンダーの頭文字をとった

   性的少数者の総称

   性的指向や性自認が定まっていないクエスチョニングと合わせてと表現することもある



差別と偏見の是正をめざして

現代において、差別と偏見の是正のためにどのようなことが行われてきたのだろうか?

 現代においても、差別が残っている現状がある

  差別解消のためにさまざまな施策が行われている

   にもとづく男女差別をなくす

    社会や文化における性差

     cf.性別役割分担~「男は仕事、女は育児と家事」

      はジェンダーに対する先入観を人為的なものとして批判

       :サルトルと共鳴して「契約結婚」という新しい男女関係を提唱

   を実現する

    の禁止:中立的に見える規則や慣行が結果として差別を生み出している

    :議会などでの女性の比率を定め、その実現を義務づける

    →積極的参画促進策が行われている

    

   差別の根底には他者に対する偏見がある

    などが具体例

     個人を尊重するためには、他者を受け入れるの精神が必要

国
クオータ制導入の有無とその内容
国会議員に占める女性比率(下院)
女性大臣の割合
日本
未導入
10.0%
8.3%
アメリカ
未導入
29.4%
33.3%
フランス
議員の候補者の一定割合を男女に割り当てることを法律によって定める、法的候補者クオータ制を導入
パリテ法により、各政党に対し、男女同数・平等な50%ずつの候補者擁立を義務づけている
下院議員選挙では、男女の候補者の割合が50%から離れるほど政党助成金が減額される
37.8%
35.3%
スウェーデン
政党による自発的なクオータ制を導入
【社会民主党】
1993年に候補者名簿の登載順を男女交互とする仕組みを導入
【左翼党】
1993年に候補者名簿の最低50%を女性とするクオータ制を導入
【環境党】
1997年に候補者名簿の女性数を全体の50%±1名の範囲内とするクオータ制を導入
46.4%
47.8%


監修者 taisa68
最終更新日 2026-04-27