公正な社会
正義の原理―ロールズ―
公正な社会とは何か。この問いに正面から向き合ったのが、20世紀を代表する政治哲学者ジョン・ロールズである。ロールズの理論は、近代以来の自然権思想を出発点としながら、従来の功利主義が見落としていた「分配の公正さ」という問題に切り込んだ点に最大の特徴がある。
近代の自然権思想と公正な社会の基礎
近代政治思想の根底には「人間は生まれながらにして自由かつ平等である」という原理がある。これは単なる理想ではなく、国家や社会の正当性を問う基準となる原理であり、公正な社会を構想する出発点として機能してきた。ロールズもこの伝統の延長線上に立ちながら、そこからさらに一歩踏み込んだ理論体系を構築した。
功利主義への批判と正義論の提唱
ロールズが批判の標的としたのは、当時の英米圏で主流を占めていた功利主義である。功利主義は「最大多数の最大幸福」を社会の目標として掲げるが、ロールズはこの考え方に根本的な欠陥を見出した。功利主義は社会全体の幸福の総量を最大化することを目指すが、その幸福がどのように分配されるかを問わない。多数の幸福のために少数者が不当に犠牲にされても、総量が増えれば「正しい」とされてしまうのだ。この問題意識から、ロールズは主著『正義論』(1971年)において、正しい分配のあり方を考える正義論を提唱した。
公正としての正義と原初状態(無知のヴェール)
ロールズの正義論の核心は「公正としての正義」という概念にある。では、何が公正な分配原理なのかをどうやって決めるのか。ロールズが用いた思考実験が「原初状態」、すなわち「無知のヴェール」という装置だ。原初状態とは、人々が自分の境遇―自分がどの階層に生まれるか、どんな能力や才能をもつか、どんな価値観を抱くか―をまったく知らない仮想状態を指す。人々はこの無知のヴェールに覆われた状態で、社会のルールを決めなければならない。自分が社会の底辺に置かれるかもしれないと考えれば、誰も不公正な社会は望まないはずだという発想である。
正義の二原理
無知のヴェールをまとった合理的な人々が選択すると考えられる原理として、ロールズは正義の二原理を導いた。第一原理は「平等な自由の原理」であり、すべての人が基本的自由を等しくもつことを保障する。第二原理は「格差原理(公正な機会均等の原理)」であり、二つの条件を含んでいる。①不平等が生じる場合は、最も恵まれない人々の境遇の改善につながるものでなければならない。②地位や職業への機会がすべての人に等しく与えられた結果でなければならない。これらの原理によって、自由・機会・所得・富といった社会的基本財が公正に分配されると主張した。
さらにロールズは、格差の是正そのものを正義の要請として位置づけ、国家が所得を再分配することも正当化した。ここで重要なのは、ロールズの社会観だ。社会は、自らの利益を追求する合理的な人々が相互の合意によって構成するものであり、その合意の基盤に「公正さ」が置かれなければならないとした。
ポジティブアクション(アファーマティブアクション)
正義の原理をより具体的な政策に展開したものが、ポジティブ・アクション(アファーマティブ・アクション、積極的差別是正措置)である。機会の平等を形式的に保障するだけでは、歴史的・構造的に不利な立場に置かれてきた人々の実質的な平等は達成できない。そのため、社会的弱者を守るためには結果の平等を積極的に実現することが必要だという考え方が生まれた。この考えは国家がとる社会保障政策や、大学入試・採用における優遇措置として具現化されている。日本でも障害者雇用促進法に基づく法定雇用率制度などがこの発想に基づく。
もっとも、ロールズの正義論は多くの批判にさらされてきた。自由主義の立場からは個人の自由への過度な介入として、共同体主義の立場からは社会から切り離された抽象的な個人像として批判されている。この点は次のセクションで扱う。
自由主義と共同体主義
公正な社会をめぐる議論は、ロールズの正義論が引き金となって活発化した。とりわけ対立軸として浮かび上がったのが、自由主義(リベラリズム・リバタリアニズム)と共同体主義(コミュニタリアニズム)の論争である。どちらも個人と社会の関係をどう捉えるかという根本問題をめぐる深刻な対立だ。
自由主義――リベラリズムとリバタリアニズム
自由主義は個人の自由を最も重視する立場である。ここには二つの流れがある。一方は「リベラリズム」と呼ばれ、ロールズのように自由を尊重しながらも平等にも配慮する立場だ。個人の自由と社会的公正のバランスを取ることを重視し、再分配政策や社会保障も一定程度正当化する。
もう一方は「リバタリアニズム(自由至上主義)」であり、ロバート・ノージックがその代表的論者だ。ノージックは個人の自由と経済的自由をできる限り認めるべきだと主張し、経済活動への法的規制は最小限にとどめるべきだとした。ロールズが所得再分配を正義として位置づけたことに対し、ノージックは「自発的な取引によって得た財産を国家が強制的に再分配するのは、個人の権利の侵害だ」と反論した。リベラリズムとリバタリアニズムは、自由を重んじるという点では共通しながら、国家の役割をめぐって鋭く対立する。
共同体主義(コミュニタリアニズム)――サンデルの批判
ロールズへの別の角度からの批判として台頭したのが、コミュニタリアニズム(共同体主義)だ。この立場は、個人を社会的な存在として捉え、共同体やその歴史・文化・伝統を重視する。マイケル・サンデルはその代表的論者であり、主著『これからの「正義」の話をしよう』(2009年)が日本でも広く読まれた。
サンデルのロールズ批判の核心は、「ロールズが想定する個人は社会から孤立した抽象的存在だ」というものだ。現実の人間は、特定の家族・地域・文化・宗教の中に埋め込まれた存在である。自分が誰であるかは、その共同体との関係の中でしか理解できない。ゆえに、共同体の文脈を捨象した「無知のヴェール」の下での契約論は、人間の実態を反映していないという批判だ。
コミュニタリアニズムはアメリカのアラスデア・マッキンタイアなどの思想家にも代表される。彼らは個人の善ではなく、共同体全体の善である「共通善(公共善)」の実現を目指すべきだと主張する。共通善を基盤に社会の秩序や制度を構想することが、真の公正な社会への道だという立場だ。自由主義と共同体主義の論争は、いまだ決着を見ておらず、現代の民主主義社会における政策論争の背景にも深く影響を与え続けている。
能力の平等
公正な社会を実現するためには、人々に財やサービスを分配するだけでは足りないという考え方が、20世紀後半に登場した。財を受け取っても、それを実際に活用できない人々が存在するからだ。この問題を鋭く指摘したのがアマーティア・センであり、彼の「潜在能力アプローチ」は国際社会の福祉・開発政策に大きな影響を与えた。
ベーシックヒューマンニーズ(BHN)
1970年代後半、国際労働機関(ILO)はベーシック・ヒューマン・ニーズ(BHN)という概念を提唱した。BHNとは、人間が生きていく上で最低限必要なものを指す。それは衣食住にとどまらず、安全な飲み水・公衆衛生・医療・教育・雇用などの生活条件を含む包括的な概念だ。単なる物質的な貧困撲滅から、人間としての尊厳ある生活条件の保障へと、国際社会の関心が移行するきっかけとなった。
アマーティア センの潜在能力アプローチ
インド生まれの経済学者アマーティア・センは、アジア人として初めてノーベル経済学賞(1998年)を受賞した。主著『不平等の再検討』で、センは従来の福祉経済学・分配理論を根本から問い直した。
センの出発点は、「各人の平等に配慮しようとすれば、不利な立場の人を優遇することが必要な場合がある」という認識だ。そして、人間が社会で生活するのに必要なものが公正に分配されるだけでは不十分だと指摘した。なぜなら、様々な事情からそれらの財を生かせない人々も存在するからだ。たとえば、同じ量の食料を与えられても、身体的な障害がある人は健康を維持するためにより多くのエネルギーを必要とする場合がある。
センはここで「機能」と「潜在能力(ケイパビリティ)」という概念を導入した。「機能」とは、健康であること・社会に参加することなど、財を用いて達成できる状態や活動を指す。そして、そうした機能を達成できる実質的な可能性の総体を「潜在能力(ケイパビリティ)」と呼んだ。センは、人々が潜在能力において平等であることを主張し、より公正な社会とは人々の潜在能力を拡大することを福祉の目的とする社会だと唱えた。財の分配ではなく「何を達成できるか」が問われるのだ。
人間の安全保障と人間開発指数(HDI)
1994年、国連開発計画(UNDP)は『人間開発報告書』において「人間の安全保障」という概念を提起した。これは飢餓・貧困・人権侵害などから人間の生活を守ることを安全保障の核心に置く考え方だ。従来の国家安全保障(軍事的脅威からの保護)から個人の安全保障へと視点を転換したものである。
UNDPはまた、人間開発指数(HDI)という指標を開発した。HDIは教育や所得などの人間的な暮らしに関する「質」を示す指数であり、平均余命・成人識字率や各段階の教育の総就学率・1人あたりのGDPなどから算出される。国民1人あたりのGDPだけで国家の豊かさを測ることへの批判から生まれた指標だ。
センはさらに経済発展のあり方についても論じた。公正な発展を推進するためには、市場を利用することが不可欠であると同時に、民主主義の確立や教育の拡充が必要だとした。市場と民主主義と教育が三位一体で機能して初めて、実質的な自由が拡大されると考えたのである。
トマ ピケティと格差問題
フランスの経済学者トマ・ピケティは著書『21世紀の資本』(2013年)で、資産収入の拡大が所得格差を生み出すというメカニズムを膨大なデータで示した。資産を持つ者はその収益(資本収益率)が経済成長率を上回るペースで富を増やすことができるため、資産格差は時間とともに拡大する傾向がある。これは現代社会が直面する格差問題の構造的な原因を浮き彫りにした議論であり、累進課税の強化などによる格差是正を唱えた点で大きな反響を呼んだ。
MDGsとSDGs――国際社会の貧困格差への対応
2000年の国連ミレニアム・サミットでは、ミレニアム開発目標(MDGs)が採択された。2015年までに世界の絶対的貧困を半減させることを目標の一つとして掲げたものだ。絶対的貧困とは、1日1.90ドル以下の生活を余儀なくされている人々の生活状態を指す。
その後2015年には、国連持続可能な開発サミットで持続可能な開発目標(SDGs)が採択された。「誰一人取り残さない」という誓いのもとに2030年までの行動計画として決定されたSDGsは、貧困撲滅・格差是正・気候変動対策・教育・ジェンダー平等など17の目標を包含する。潜在能力アプローチの精神は、こうした国際的な開発目標の根底にも流れている。
環境破壊はなぜ生じるのか―共有地の悲劇―
公正な社会を論じるとき、現在を生きる人々の間だけでなく、未来の人々との間の公正さも問われなければならない。環境問題はまさにこの問いを突きつける。なぜ人々は合理的に行動しながら、全員が不幸になる結果を生み出してしまうのか。「共有地の悲劇」という概念はこの構造を鮮明に説明する。
共有地の悲劇のメカニズム
共有地の悲劇は次のような状況から生まれる。共有の牧草地で複数の農民が羊を飼っているとしよう。ある農民が自分の利益を増やすため、羊を1頭増やした。羊を増やすことで得られる利益は自分が独占できるが、牧草の消費コストは全員で分担される。この論理に従えば、羊を増やすことは個人にとって合理的な選択だ。しかし同様の計算を他の農民も行い、全員が羊を増やした結果、牧草がなくなり全員が羊を飼えなくなった。
共有地で一人ひとりが自分の利益を自由に求めると、共有地そのものが存続できなくなるという逆説がここにある。各農民は「自分の利益を自由に求める」という意味では公正という義務に反していない。しかし、関係者全員が不幸になるという結果をもたらすため、その行動は「正しくない」とも言える。
自然は人類の共有財産だ。一人ひとりが自然を自由に使えば、自然破壊につながるという論理はこの悲劇と同型の構造をもっている。環境破壊を防ぐためには、個人の利益追求を規制する社会的ルールや制度が必要になる。
世代間倫理
環境問題を考えるとき、もう一つ重要な視点がある。それが「世代間倫理」だ。現在の世代の行動が未来の世代の生存条件を左右するとき、私たちは現在生きていない未来の人々の利益を考慮する倫理的責任を負っている。これが世代間倫理の核心だ。SDGsが「持続可能な開発」を掲げるのも、この問題意識に基づく。現在の自由な経済活動が未来世代の選択肢を奪うとすれば、それは世代をまたいだ「共有地の悲劇」だとも言える。
安楽死と尊厳死を認めるべきか
医療技術の発達は、かつて不可能だった命の延長を可能にした。しかしそれは同時に、「どのように死ぬか」「どこまで生きるか」という問いを人間に突きつける。生命倫理(バイオエシックス)とは、医療が人間の生命の誕生や死にどこまで介入してよいかを問う学問・思想領域であり、現代社会が直面する最も難しい倫理問題の一つだ。
生命倫理の問い――安楽死と尊厳死
医療の進歩は多くの患者を救ってきた。だが一方で、回復の見込みのない患者を人工呼吸器や人工栄養で生かし続けるという状況も生み出した。このような場合、望まない治療を打ち切り、患者が安らかな死や尊厳ある死を迎えられるようにすべきではないかという主張が生まれた。
安楽死(積極的安楽死)とは、患者本人の意思にもとづいて薬物などを与えることにより、死期を人為的に早める行為を指す。日本では非合法な行為であり、刑事罰の対象となる。一方、尊厳死(消極的安楽死)は、患者本人の意思にもとづいて、効果のない過剰な延命治療を打ち切り、自然死させることを指す。日本では合法的な行為であり、刑事罰の対象とはならない。リヴィング・ウィルという意思表示によって、延命措置を望まないことをあらかじめ表明する選択肢も生まれている。
安楽死の是非をめぐる倫理的対立
安楽死の合法化をめぐっては、複数の倫理的立場から異なる評価がなされる。帰結主義(功利主義)的な立場からは、多くの人にとって苦しみを減らし幸福が増すならば認めるべきだという意見がある。義務論的な立場からは、一部の人の権利(生命に対する権利)を侵害するおそれがあるから認めるべきではないという意見がある。
自己決定権との関係も複雑だ。安楽死を合法化することで国家が自分自身への殺人を認めることになり、法制化によって対象者に圧力がかかる可能性もある。一方で、安楽死を認めないことは「生き続けない」ことを選択できなくする、つまり自己決定権の侵害になるという反論もある。医師の責務との衝突も生じる。救命が最重要任務であるはずの医師が、命を諦める選択をせざるを得ない状況は、医師の職業倫理と深く矛盾する。
さらに深刻なのは、安楽死の合法化が「国家による殺人」の容認につながるという問題だ。歴史的事例として、ナチス・ドイツのT4作戦がある。安楽死を名目として「社会に不要な存在」とされた人々が合法的に排除された。この背景にあるのが優生思想、すなわち優良とされた遺伝子を残し、劣等とされた遺伝子は淘汰すべきとする思想だ。優生思想は現代にも根を下ろしており、障害者やハンセン病患者への不妊手術を認めた旧優生保護法(1948〜1996年施行)など、様々な問題が生じてきた。
生命の質(QoL)と生命の尊厳(SoL)
安楽死・尊厳死の問題の背後には、二つの価値観の対立がある。「生命の質(QoL)」は充実した人生を送ることに重きを置く考え方だ。しかしこの考えを突き詰めると、生き方に優劣をつけることになりかねない。一方の「生命の尊厳(SoL)」は生きることそれ自体に絶対的な価値を置く考え方だが、この立場を貫くと、ただ長生きさせられるだけという状況も生まれる。
この二つの考え方を両立させようとする試みの一つが緩和ケアだ。緩和ケアは終末期医療(ターミナル・ケア)に限定されず、治療の過程で生じる様々な苦痛を和らげようとするアプローチ全般を指す。命を終わらせるのでも無理に延ばすのでもなく、その人が生きる質を高めることを目指す。
臓器移植と脳死
1997年に制定された臓器移植法は、臓器移植を行う場合の条件として、①ドナー(提供者)の書面による意思表示、②家族の同意、③経験ある医師2人以上の脳死認定、の三つを要件としてきた。脳死とは、不可逆的に脳の機能が回復する見込みのない状態を指す。植物状態(脳幹機能が残存)とは区別されるが、日本では長年、脳死を人の死として認めるかどうかが社会的議論の対象であり続けた。
2009年の改正では、ドナー本人の意思が不明な場合でも家族の同意のみで臓器提供が可能になり、意思表示ができないとされる15歳未満の臓器提供にも道が開かれた。さらに、親族への優先的な臓器提供の意思表示も可能となった。改正によって臓器提供意思表示(ドナー)カードで「提供しない」という意思を表示することも大きな意味をもつようになった。
インフォームドコンセントとパターナリズム
医療のあり方は、「医師が最善の治療を決定し患者はそれに従う」というパターナリズムの考え方から転換してきた。パターナリズム的医療では、医師側に権力の非対称性があり、患者は受動的な存在に置かれていた。これに対してインフォームド・コンセント(説明と同意)の考え方は、患者が医師から症状や治療法について十分な説明を受け、それを理解して同意したうえで治療方針を自ら選ぶというものだ。患者と医師が対等な立場で医療の方向性を決める関係への転換を意味する。
生殖技術の進歩と生命倫理
医療技術の進歩は生命の誕生の場面にも深く介入するようになっている。体外受精・代理出産・着床前診断・遺伝子診断・遺伝子治療・再生医療・ゲノム解析といった技術の発展は、生命倫理の問いを次々と生み出している。その中心には「命の選別はなされるべきなのか」という根本的な問いがある。
出生前診断と着床前診断と遺伝子診断
体外受精や代理出産によって子どもが誕生するケースが増えている。出生前診断の結果を受けて人工妊娠中絶を選択するケースも存在する。着床前診断は受精卵の遺伝子を調べることで、子どもの重篤な遺伝性疾患の有無や発症確率を予測する技術だ。親の苦悩を軽減できる一方で、「選ばれた命」と「選ばれなかった命」という区別が生まれ、優生思想につながる危険性がある。
遺伝子診断は個人の将来の病気のかかりやすさを予測する技術であり、就職・保険加入・結婚の場面で差別を生む危険性がある。なお遺伝子治療は、特定の遺伝子を生体細胞内に取り入れることで先天性疾患の治療を行うものであり、診断とは区別される。
再生医療――ES細胞とiPS細胞
再生医療の分野では「万能細胞」の研究が進んでいる。ES細胞(胚性幹細胞)は不妊治療で使われなくなった受精卵を破壊して利用するという倫理的問題があり、また他人の細胞であるため移植の際に拒絶反応が起こるリスクもある。これに対しiPS細胞(人工多能性幹細胞)は自分の細胞から作られるため拒絶反応が起こりにくく、倫理的問題も少ない。京都大学の山中伸弥教授がiPS細胞の作製に成功し、2012年にノーベル生理学・医学賞を受賞したことは記憶に新しい。
ヒトゲノム計画と遺伝情報の倫理
ヒトゲノム計画はヒトゲノムのDNA塩基配列すべてを読み取ることを目標とした国際プロジェクトであり、2003年に完了した。ゲノム情報の解読は医学の飛躍的な進歩をもたらす一方で、人間のクローン作成が可能になる可能性も高まった。遺伝情報は究極のプライバシーであり、慎重な取り扱いが求められる。
1997年に国連教育科学文化機関(UNESCO)は「ヒトゲノムと人権に関する世界宣言」を採択し、人間のクローン作成を禁じた。クローン羊「ドリー」の誕生(1996年)によって哺乳類の体細胞クローン作成が可能であると知られるようになり、拒絶反応のない移植用臓器の作成への期待と不安が同時に高まった。日本国内ではクローン技術規制法によってその技術の利用が制限されている。
また、遺伝子組み換え技術に関してはトウモロコシをはじめとする一部の作物について、遺伝子組み換え作物の輸入が許可されている。食の安全・環境への影響・農業経済への影響を含む複合的な問題として、継続的な社会的議論が求められている。
まとめ
この単元では「公正な社会」をめぐる多角的な問いを学んだ。ロールズの正義論から出発し、自由主義と共同体主義の対立、センの潜在能力アプローチ、共有地の悲劇という環境問題の構造、そして生命倫理の最前線にいたる広大な問題群を横断してきた。
これらを学ぶことで、「公正さ」という概念がいかに多面的で、文脈によって解釈が変わるものかが見えてくる。ロールズの格差原理が正しいとすれば、国家は社会的弱者を優遇すべきだ。しかしノージックは、それは自由への介入だと反論する。センは、財が平等に配られても潜在能力が等しくなければ真の平等ではないと言う。安楽死の問題では、自己決定権と生命の尊厳という二つの大切な価値が衝突する。
この単元で学んだことは、「公正さ」を問うとき、私たちは必ず誰かの立場、誰かの境遇、誰かの将来を想像しなければならないということだ。抽象的な原理論も、現実の政策・制度・医療の現場でそれが誰にどう作用するかを問わなければ、「公正な社会」の議論は絵に描いた餅にすぎない。
あなた自身が考えてほしいことがある。もし今日、あなたが「無知のヴェール」をまとったとしたら、どのような社会のルールを選ぶだろうか。そして現実の日本社会は、ロールズが描いた公正な社会にどれだけ近いと思うか。